遺言書作成・相続相談

遺言書作成・相続相談について

相続問題専門行政書士の大木健太郎事務所では、以下のお手続きのセットをお勧めいたします。

生前の自分の財産管理・身上監護を任せる人を、信頼関係に基づいた契約によって自分の意思で選んでおける『任意後見契約』

(当事務所は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員事務所です。)

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万が一の場合の際の、様々な事務処理をお願いする、死後の『事務委任契約』

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相続人が遺産分割で揉めないように、『公正証書遺言書作成』

 

以上、3つのお手続きをセットで準備をすることをお勧めいたします!!!

その中で、一番ポイントになるのが遺言書作成です。

 『遺言書作成について』

鹿児島の公正証書遺言書作成は当事務所にご相談ください。起案作成・公証人との折衝・資料の収集・証人としての立会等、あらゆる面でサポートをさせていただきます。

近年、社会的に遺言に対する意識は年々高まっているようです。

絶対に遺言書を作成しておかないといけないケースは次のようなケースです。

●夫婦間に子供がいないケース

    ⇒ご主人が亡くなったら、残された奥さんは、ご主人の方の義兄弟姉妹や義父母と遺産分割協議をしないといけないです。

●事業を経営しているケース

    ⇒もちろん生前から計画的に事業承継は行うべきですが、最低でもきちんとした遺言書を残して事業用財産の分散を防がないと、最終的には事業の存続にかかわります。

●被相続人(財産を残して亡くなる人)が、法定相続分とは違う分配を望むケース

    ⇒失踪中の長男には財産を渡したくない。。。よく面倒を見てくれた次男にきちんと残したい。

●遺言書を作成した後、事情が変わったケース

    ⇒昨年、公証役場で遺言書は作成したが、やり直したい。または、遺言書を無かったことにしたい。遺言書は、何度でもやり直しができます。もちろん撤回もできます。

  以上のように、遺言書を作成しておくべきケースは様々です。

しかし、大半の方が、「自分が死んだ後のことなんか。。。。残った人で適当に相談してやってくれればいい。」と こんな風に考えている方も多いと思います。

  けれども、その反面、これまで相続のお仕事をしているなかで、「亡くなった方がきちんと遺言書を残していれば・・・・。」というケースは、かなりの数の件数があります。

「うちは財産が少ないから・・・」

「うちの子供たちは、みんな仲良くやっているから大丈夫。うちにかぎって。。。」

そういったケースであっても、十中八九、少なからず何かしらの問題を皆さん抱えておられます。


  人が亡くなると、遺言がなければその人の残した財産は、残された相続人で分配方法を話し合うことになり、話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成して分け合うことになります。

しかし話し合いで解決しない場合、家事調停⇒裁判の手続きを経て、法律によって相続人と相続分が決まることになります。

  これが法定相続です。

遺言書があれば、財産を残す人が生前に持っていた意思や想いを優先して、相続手続きに反映させる事ができます。


  ―法定相続について― 

   ■法定相続のルール 

   1.配偶者が生きていればその配偶者は常に相続人となります。もちろん離婚した元の配偶者はその相続には全く無関係の人物になります。

   2.それ以外の順位は次のようになります。

     (1)第一順位 ― 子(死亡している場合等は孫、ひ孫など)
(2)第二順位 ― 直系尊属(父母、祖父母など)
(3)第三順位 ― 兄弟姉妹(死亡している場合等はその子)

上の順位の者がいる場合、それより下の順位の者は相続人になれません。
したがって相続人の組み合わせは下図の通りで、たとえば直系尊属と子の
組み合わせで相続人となることはありません。

相続人と法定相続分

相続人

それぞれの相続分

配偶者

子

直系尊属

兄弟姉妹

配偶者のみ

全部

―

―

―

子のみ

―

全部を

均等に分ける

―

―

直系尊属のみ

(父母・祖父母)

―

―

全部を

均等に分ける

―

兄弟姉妹のみ

全部を

均等に分ける

配偶者と子

2分の1

2分の1を

均等に分ける

配偶者と

直系尊属

3分の2

3分の1を

均等に分ける

配偶者と

兄弟姉妹

4分の3

4分の1を

均等に分ける

     ● 非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の場合は、
嫡出子(婚姻している男女の間に生まれた子)の半分の相続分となります。

     ● 婚姻届を出していない内縁の夫・妻は法定相続人にはなれません。

     ● 養子は実子と同じく第一順位で相続分も同じです。


―遺言の種類―

 1、自筆証書遺言―遺言者が、すべてを自分で書く方式の遺言書

 ポイント

 ① 遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印する。
② 「誰に、何を、どうするか、」を明確にし、正確に記載する。

 メリット

 ① 費用がかからない。
② 誰にも知られることなく作成できる。
③ 書き直しが比較的容易にできる。

 デメリット

 ① 間違いをおかしやすい。(間違いがある場合、その有効性を
争われるおそれがある。)
② 加除訂正の方法が厳格である。
③ 悪意で遺棄されるおそれがある。(遺言が実行されない可能
性がある。)
④ 遺言者が亡くなった後、開封しないで家庭裁判所に持ち込み
検認(※)の手続きをとらなければならない。

 2、公正証書遺言―公証役場において、公証人に作成してもらう遺言書

 ポイント

 ① 公証役場へ出向き、2人以上の証人に立ち会ってもらい、作成する。
② 内容は公証人と相談し、自分で書く必要はない。

 メリット

 ① 原本が公証役場で保管されるので、交付された正本を紛失しても謄本を
請求できる。
② 自書する上でのミスがなくなる。
③ 検認を受ける必要がなく、有効性について争われる可能性がほとんどない。
④ 相続手続きがスムーズに進む。

 デメリット

 ① 費用がかかる。
② 証人を用意しなくてはならない。(証人を知人などに頼んだ場合、遺言をしたことが漏れる場合も考えられる。)
③ 公証役場へ何度か足を運ばなければならない


 

以上、2種類の遺言書の形式について簡単に説明しましたが、当事務所としてはやはり公正証書遺言にしておくことをお薦めいたします。なぜなら、自筆証書遺言だと、せっかく書いた遺言書が後々その遺言書の有効性を否定されかねないし、そもそも、保存しておいた自筆の遺言書を、中身に不満のある相続人が発見しビリビリ破いたりしたらお終いだからです。(もちろん、遺言書をビリビリ破いた相続人は有効な証拠をもって追求を受けた場合には、相続人の資格を失うことになりますが、通常は、闇夜に葬り去られるのが常でしょう)。

その点では、公正証書遺言は、証拠保全能力としては完璧です。なぜなら、原本は公証役場に保存され、コピーである謄本は何度でも作成が可能であるからです。

 

相続問題について

相続問題については、当事務所では、『相続人の調査業務』、『遺産分割協議書作成』等を主に取り組んでおります。

『相続人の調査業務』

 相続人の調査では、戸籍の収集、相続関係説明図の作成を行います。

 相続手続きで一番大変で、一番地味な作業が、この戸籍取得の作業です。

 相続手続きには、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等が必要になってくるのですが、戸籍謄本は、その人の本籍地の住所の役所でないと、出してもらえません。

よって、鹿児島の方が、相続手続きで北海道に本籍を持つ関係者の戸籍が必要な場合、北海道の戸籍のある役所に問い合わせをして、取得手続きをしないといけないです。

 これが、地味に面倒です。各自治体によって、手続きの段取りが違う上に、手数料も違います。さらに、手続きを進める上での担当者の裁量の具合も変わってきます。要するに、各自治体によって、手続きの難易度が違うのです。

 ・関係する兄弟が何人もいる場合

 ・相続人が高齢者である場合

 ・相続人や被相続人が本籍地をあちこち移転させている場合

以上の場合、一般の方が戸籍取得をすると、大変な労力となってしまいます。

当事務所では、依頼者の実質的な利益を考慮した上で、戸籍取得の件数や、難易度に応じて、依頼者が納得いく報酬を請求させていただきます。

『遺産分割協議書作成』

遺産分割協議書は、戸籍調査をもとに、各相続人の合意内容を書面化いたします。

遺産分割協議書の作成は、話がまとまっていれば、簡単な書類作成で済む場合もあります。ただし、たいていの場合、遺産分割に関しては様々な問題を抱えていることが多いです。

表面上には見えない問題点を秘めている可能性もあり、相続税の問題や資産評価の問題等々、さまざまな問題が入り混じっております。

当事務所は、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、宅建業者等々の他士業の豊富なネットワークを築いておりますので、お客様の問題に総合的に当事務所が窓口になることができます。

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